反社会的勢力排除に関する弊社の指針と取引関係各位へのお願い。
弊社では会社法上で求められる「社内部統制、コンプライアンス強化」の観点より、また平成19年6月に政府により公表されました「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」の内容等を受けて、自らがそれらに抵触することがないことを宣言するとともに、仕入先、得意先に対して「反社会的勢力排除」に関しての法令順守の徹底をお願いをいたします。(また、場合によっては「覚書」の相互締結をお願いすることにしております。)これは従来の古くからのお得意先、仕入先、またその取引規模や、新旧の取引関係を問いませんので、その趣旨をよろしくご理解頂ますようお願い申し上げます。
弊社では商業取引は、当然相互の信頼と善意によって成立していると言う自明の原理を前提として今回の事をお願いしております。
1 背景・目的
近年、反社会的勢力の資金活動が巧妙化、潜在化し、企業の取引関係の中に浸透してきている例が散見されております、取引関係にある会社相互が反社会的勢力と関係がないことを表明保証することにより、様々な法律、政令、規範を遵守した健全な取引関係にあることを、相互に確認するとともに、万一、違反があった場合には、取引関係を見直す事をお互いに担保していることを確認することを目的としています。
2 「反社会的勢力」とは、下記のような要件に該当するものを言います。
①「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
②前号記載の暴力団およびその関係団体の構成員
③「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」[特殊知能暴力集団」などの団体または個人
④前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞および詐欺的手法などを用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体、または個人。
⑤前各号の一の団体、構成員または個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体、または個人。
3 取引関係にある相互の会社は、互いに下記の事を表明し、保証する。
①自らが反社会的勢力でないこと、また過去にもなかったこと
②反社会的勢力を利用しないこと
③取締役、執行役、および経営に関与する者、財務および事業の方針を決定する者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと。
4 取引関係にあるお互いは、上記の規定に違反した場合は催告その他の手続きを経ずに、直ちに全ての契約全部、または一部を解除することができることとする。